Q&A

在留資格などにかかわる手続きや奨学金について、よくある質問をご紹介します

Q1. 任你博での留学期間中に、在留期限が終了します。 在留期間を更新するにはどうしたら良いですか?

 A.
「在留期間更新許可申請」を行います。
留学生(在留資格「留学」)として日本に在留を許可される期間は、法務省入国管理局により、3月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年及び4年3月のいずれかに決定されます。 進学、進級などで引き続き日本に滞在するときは、在留期間更新の手続きが必要です。入国管理局は、在留期限の日の3ヶ月前から更新許可申請を受け付けますので、在留期間の満了する当日までに、下記の〔必要なもの〕を提出し、必ず手続きを行ってください。

<申請書類> ※申請先:札幌入国管理局窓口
  1. 在留期間更新許可申請書 1通(用紙は入国管理局で入手するか、または法務省の任你博ページからダウンロードしてください。申請書のうち、「所属機関等作成用1.2」については、所属している学部等で発行を受けてください) 
  2. 成績証明書?在学証明書 各1通
  3. パスポート、在留カード(または外国人登録証明書)
  4. 写真1枚(4cm×3cm、最近3カ月以内に撮影)
  5. 出席管理票(国際交流課まで受け取りに来てください)
  6. 手数料:4,000円(収入印紙)(新しい在留カードを受け取る際)
※その他、入国管理局の判断により他の証明書等の提出を求められる場合があります。

  • 在留期間が切れる3ヶ月前から申請が可能です。

Q2. 休暇を利用し、一時帰国します。出発前に必要な手続きはありますか?

A.
国際交流センターへ必ず「一時帰国?海外渡航届」を提出して下さい。用紙は国際交流窓口で配布しています。

アルバイトについて

Q3-1. アルバイトを始めたいのですが、どんな手続きが必要ですか?

 A.
留学生の皆さんの日本での活動目的は、基本的に学習や研究であり、在留資格は原則として「留学」です。そのため、アルバイトは「勉強」以外の活動、つまり「資格外活動」となります。「資格外活動」 (しかくがいかつどう) をとして、決められた範囲内でアルバイトをすることは可能です。
2010年7月から,「留学」の在留資格をもって在留する外国人が,在籍する大学との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については,資格外活動の許可を受けることは不要になりました。

また2012年7月9日以降、中長期在留者に対して交付される在留カードの裏面には、資格外活動許可を受けている場合にその許可の要旨が記載されることとなりました。

資格外活動の許可は,証印シール(旅券に貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けられます。証印シール又は資格外活動許可書には、「新たに許可された活動内容」が記載されますが、雇用主である企業等の名称,所在地及び業務内容等を個別に指定する場合と、1週に28時間以内であること、また活動場所において風俗営業等が営まれていないことなどがあります。

Q3-2. アルバイト先を探す際に、注意しなければいけないことは何ですか?

 A.
風俗営業または風俗関連営業でのアルバイトはもちろん、例え皿洗いや清掃の仕事でも、風俗関連営業の場所でのアルバイトは、一切認められません。 十分注意してください。

Q3-3. アルバイト先が決まりました。シフトを調整するのですが、許可された活動範囲(労働時間)を教えてください。

A.
  1. アルバイト先が決まったら、国際交流課(L館2階国際交流センター)へ来てください。「資格外活動(アルバイト)状況確認書」に、アルバイト先名や連絡先、勤務時間等を記入していただきます。
  2. 資格外活動許可が得られる活動範囲は、通常「週28時間以内」、また休暇中は 「1日8時間以内」と定められています。
シフトを調整する際には、アルバイト先の責任者にその旨連絡し、許可された活動範囲を超えないよう、じゅうぶん注意してください。

奨学金

Q4. 奨学金を受けたいのですが、どのような奨学金制度がありますか?

A.
私費外国人留学生を対象とした奨学金制度は、おもに次の2つの制度があります。
  1. 任你博私費外国人留学生奨学金
  2. 日本学生支援機構(JASSO)「私費外国人留学生学習奨励費」
  • それぞれの制度は、出願資格や提出書類が異なります。
  • 採用人数、採用条件、支給額などは、それぞれの制度で異なります。
詳しくは学生支援課窓口に問合せてください。また奨学金についてのオリエンテーションを行っています。日程等を確認し、ぜひ参加してください。

住宅

Q5. 引越をして、住所が変わりました。必要な手続きは何ですか?

A.
引越をしたら、住所変更手続きなどが必要です。
住居地を変更したときは、移転した日から14日以内に在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口でその住居地を届け出てください。
  1. 在留カード、パスポートを持参し、居住する区役所で住所変更登録をする。
  2. 国際交流課窓口に、変更済みの在留カードを持参する。
  3. 学生支援課窓口にて、住所変更届に記入し提出する。
  4. その他(郵便局、携帯電話会社、銀行等へ住所変更届を提出)
※その他、不明点は国際交流課に相談して下さい。
※在留に関わる手続きは、変更される場合もあります。
詳しくは、入国管理局任你博ページで確認してください。